浮気における慰謝料とは?
慰謝料とはそもそも何のことを言うのでしょうか?
相手の責任によって離婚した場合、
これにより、精神的に苦痛を受けたことに対して損害の賠償を求め、
支払いを受けるもの。
慰謝料には算定票のようなものはないため、様々な要素を総合的に判断して決めていきます。
具体的には、婚姻期間、離婚の原因、収入、未成年の子の有無などが考慮に入られます。
夫婦間の話し合い、もしくは調停でまとまらない場合は訴訟を起ことになります。
訴訟になった場合の慰謝料も様々な要素を判断して決めますが、
相場は100万~300万ほどです。
裁判所の判断にあたっては、まず「破綻原因」を特定します。
不貞行為(浮気)や暴力、性交渉がないこと、生活費の不払など、
破綻が何によって引き起こされたかをまず調べます。
たとえば不貞行為の場合、配偶者以外との肉体関係の期間、
どのように続けられたのかを特定する必要があります。
ただし、こうした関係は外にはわかりにくいのが実態なので、
写真やデータ、ホテルの領収書やクレジットカードの明細書などの証拠が役に立ちます。
暴力行為については、一時的なもので、そのときに病院に行っていれば特定が容易です。
ただ、暴力が継続的に行われている場合、
その恐怖から病院に通っていないケースもあります。
その場合、なぜ行くことができなかったのか、
暴力行為があったかどうかを調べることになります。
因果関係の特定
不貞行為や暴力行為があってから円満だった夫婦関係が
いかに破綻していったかその経緯を立証します。
突然離婚を切り出されるケースもあれば、
性交渉が拒否されるようになった、外泊が増え家に帰らなくなったといった例がまれにあります。
結婚が破綻した経緯についてもどの時点で破綻したかを判断することは難しい為、
身体的な苦痛については本人が書いた日記などにより立証することもあります。
これにより破綻原因をつくった行為が
いかに夫婦関係を破綻させたのかその経緯を明らかにします。
さらに、その行為によって受けた苦痛がどのようなものか、
「損害」を明らかにしていきます。
ここでは、どれほどの精神的・身体的苦痛を受けたのかを示します。
不貞行為の場合、自殺未遂、うつが発症したことなどもそれにあたります。
暴力行為の場合は体についた傷が診断書をとることにより、立証することもできます。
どれだけひどいことをされていても、
裁判所では証拠がなければその事実があったと認定することができません。
以上のことを加え、
結婚していた期間の長さ、結婚生活の内容、当事者の年齢や収入、
資産、子どもの数、財産分与や養育費の支払いなど
離婚後の生活などを総合的に判断し、慰謝料は決められます。
補足
「性格の不一致」を理由に慰謝料が発生する事例では、
それが原因で婚姻関係が破綻したという重大な事由が認められた場合のみ、
慰謝料が認められることもあります。
仮に認められたとしても、不貞行為や暴力行為の場合よりも、
慰謝料の金額はかなり低額になります。
性格の不一致は夫婦のどちらかの責任ということを証拠により証明することが難しいからです。