モラハラでの慰謝料請求は可能?
「モラルハラスメント」で離婚するには
モラルハラスメント(モラハラ)とは、
殴る・蹴るといった肉体的な暴力だけでなく、
発言や行動、態度などで相手を精神的に追い込む嫌がらせのことです。
モラハラは肉体的な暴力はないことから、
一見単なる普通の夫婦喧嘩と思われてしまうことがあります。
そのため、夫婦喧嘩の際の発言でも
許されるレベルの話ではないということを明らかにする必要があります。
人格非難、威圧的な発言や態度などが該当します。
これらの発言や態度などの行為が継続してある場合には、
「婚姻を継続しがたい重大な理由」があると判断とされる可能性があります。
慰謝料請求は認められるのか
認められています。
慰謝料は精神的苦痛を与えられた分だけ支払われる損害賠償のことをいいます。
モラハラにより精神的苦痛を受けたのなら請求することが可能です。
モラハラによる慰謝料はその被害の度合いや、
被害者の精神状態によって大きく変わってきますので、
一概に請求額の相場をお伝えすることは難しいです。
大体50万円~300万円くらいが相場だと言われていますが、
被害の度合いは人によって様々ですので、
被害が大きい場合には300万円以上の慰謝料が認められる場合もあります。
何が証拠になるか?
モラハラにより、夫婦関係の継続が困難な状況に陥っている事情があったとしても、
そのことを裁判上認めてもらうためには、離婚を求める側が証拠を提出を提出する必要。
モラハラの事実やその経緯などについては、
発言した事実を証明する必要があり、
請求する側に不利な状況となる可能性が考えられます。
相手から浴びせられた暴言を録音したものや相手が物に当たている様子を撮影したもの、
相手のSNS、書面、手紙、メールなどモラハラを受けたことを記録した日記やメモ、
家族や知人に相談したメールなどを集めるようにしてください。